現在、CT70などの米国コンバースは一部の通販サイトでしか買えません。
そのため、近隣の韓国などで買って持ち帰るという手段を考えている人も多いです。
大手メディアの記事やヤフー知恵袋では「持ち込むこと自体が法律で禁止されている」と主張している場合が多いですが、その内容は正確ではありません。
また、他の記事も根拠がなく憶測でしか書い書かれていません。
そこで、当メディア「すにらぼ」が税関に電話で問い合わせたところ、「海外のコンバースの商品については、旅先で自分のお土産として1~3足ほど買った分には取り締まりの対象にならないため、日本へ持ち帰れる可能性は高い」という回答をいただきました。
また、税関の法律改正のページを読み込んだ筆者の意見としても、個人用としてなら持ち帰れる可能性は高いと思っています。
この記事では、CT70や厚底の米国コンバースの税関事情について、根拠を含めてわかりやすく解説します。
電話の内容全公開!韓国含め海外のコンバース持ち込み事情
韓国や、その他の海外国で購入したコンバースの日本への持ち込みに関して、税関に問い合わせてみました。
問い合わせ先が不明だったので、まずは「一般的な輸出入手続などに関するお問い合わせ・ご相談ページ」の東京税関の税関相談官へメール(tyo-gyomu-sodankan@customs.go.jp)を送ることに。
筆者が送った本文が以下です。
米国コンバース商品の税関での取り扱いについて質問があります。
現在、米国コンバースの商品は税関で没収の対象になっていますが、海外の旅行中にプライベート用として米国コンバースのスニーカーを購入して、日本へ持ち帰ることは可能でしょうか?
また、もし持ち帰ることができない場合、使用済みのスニーカー(履いている状態での帰国)でも没収の対象になりますでしょうか?
SNS上では、コンバースのスニーカーを問題なく持ち帰れたという報告を見るため、今後の購入の参考にしたいと思っています。
以下「CONVERSEシューズの輸入に関する件」のページになります。https://converse.co.jp/pages/regarding-importation-of-converse-shoes
すると、以下の内容で返信があり、別の担当部署を案内していただきました。
お問い合わせありがとうございます。税関相談官室は、一般的な輸出入手続きについての相談窓口となっており、個別の案件に関しましてはお答えできませんので、ご理解をお願いいたします。
知的財産侵害物品の取締り等に関する詳細等につきましては、恐れ入りますが、下記担当部署へお問い合わせいただきますようお願いいたします。
【お問い合わせ先】
東京税関業務部総括知的財産調査官
TEL:03-3599-6369
この案内に従い、東京税関業務部総括知的財産調査官へ電話(03-3599-6369)したところ、正式な回答を得られました。
税関との電話でわかった要点は、以下になります。
- 一般論として、ご自身用のお土産のような形で持ち帰るということであれば、商標権を侵害するとは言えないので日本へ持ち込める可能性は高い
- 最終的には、その持ち込み時の現実の状況を目の前にしての判断になる
- 10足ほどの購入でも現場での判断になる。知人に配るなどの明確な内容が認められれば良いが、明らかにならない場合は商標権の侵害になる場合もある
電話で話した内容を以下にて全て書き出します。
税関職員の女性「はい、東京税関知財センターです」
筆者「今度韓国に行く予定で、ちょっと伺いたいことがありまして」
税関職員の女性「韓国ですね。はい」
筆者「コンバースというブランドの商品が海外から輸入できないという情報を、公式サイトなどで確認しまして」
税関職員の女性「あーはい」
筆者「例えば、韓国に旅行に行った時にコンバースのスニーカーを買ったとして、それを日本へ持ちこむことはできないのかなと思いまして」
税関職員の女性「承知しました。少しお待ちいただいてもよろしいでしょうか?」
筆者「はい」
ー約1分後ー
税関職員の男性「お電話代わりました。東京税関知財センターの○○と申します」
筆者「はい」
税関職員の男性「今話を少し伺ったのですが、韓国に行かれてコンバースを購入される予定ということでしょうか?」
筆者「はい、米国コンバースのスニーカーが輸入規制されているというのを、税関やコンバースジャパンの公式ページで見たんですけど」
税関職員の男性「はい」
筆者「韓国とかで購入したコンバースのスニーカーを日本へ持ち帰ることはできないのかなと思いまして」
税関職員の男性「承知しました。私の記憶では韓国のコンバースのことに関しましては、通販を利用して買う場合はどうかという相談は多く寄せられてきておりまして、今のお話はご自身が韓国に旅行に出かけられるんですかね?」
筆者「はい、そうですね。」
税関職員の男性「で、韓国の現地でコンバースの靴を買い求められて、ご自身のお土産のような形で持ち帰るということになりますでしょうか?」
筆者「はい。」
税関職員の男性「何個ぐらい買う予定でしょうか?」
筆者「一応一足の予定なんですが、三足ほど買うことも検討はしています。」
税関職員の男性「承知しました。いわゆる商標権侵害のお話になるのですが、私どもがケアさせていただいている水際取締りの強化の部分にはならないではあろうと思います。」
筆者「あ、そうなんですね。」
税関職員の男性「現地に旅行に出かけられて旅先で購入し、一般的にご自身のお土産として買い求められて、持ち帰ってくるということでしたら、商標権を侵害するとはならないとは考えられますので、日本へ輸入できる可能性は高いと思われます。」
筆者「なるほど。」
税関職員の男性「少しボカシて説明しておりますのは、具体的にその状況を目にしておりませんので、一般論としてお答えしていただいているだけで、最終的には現実を目の前にして判断させていただくということになりますのはご承知ください。」
筆者「わかりました。例えば、その現実での判断の話になるのですが、もし10足ほど購入して知人に配るという目的でしたら、取り締まりの対象としても考えられるのでしょうか?」
税関職員の男性「そのあたりも、先ほどの話にはなりますが、現場のやりとりの中でお答えすることになります。我々の判断からして、知人に配るためということが認めることができれば、権利を侵害しないものとして判断するという方向性はあるかとは思います。」
筆者「はい」
税関職員の男性「ただ、そのお話の明確なところが明らかにならない場合は、その主張は認められないということで、権利を侵害するものとして判断する可能性も一方でございます。」
筆者「なるほど。ありがとうございます。」
税関職員の男性「いずれにしましても、コンバースに関しましては海外における権利者と日本における権利者が違うという点がありますので、そういった問題がついてくる商品であることはまずご承知いただきたいと思っています。」
筆者「はい。わかりました。お忙しい中ご丁寧にありがとうございました。」
税関職員の男性「いえ、こちらこそよろしくお願いいたします。」
このように、個人用として数足持ち帰る場合であれば商標権を侵害するとは言えないとのことで、持ち帰れる可能性は高いとのことです。
電話で直接聞きましたが、次章からは法律的な観点でもう少し詳しく掘り下げて説明します。
法律の観点から解説!韓国含め海外の事業者がコンバースを持ち込むことはできない
コンバース商品を日本へ持ち込む行為について、税関や知的財産のホームページなどから解説します。
- コンバースジャパンは海外のコンバース商品を「商標権を侵害する物品」としている
- 「商標権を侵害する物品」の輸入行為は規制されている(関税法第69条の11項)
- 規制となる輸入行為は「外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為」(関税法第2条)
- 「個人が自ら持ち込む行為」は規制対象ではない
- ネットからの購入はほぼできない
では、まずはコンバースジャパンの主張から見ていきます。
コンバースジャパンは海外のコンバース商品を「商標権を侵害する物品」としている
日本のコンバースの商標権を持つコンバースジャパンは、海外のコンバース商品を商標権を侵害している物品とし、輸入を差し止めています。
商標権とは、ブランド名やロゴマークに関連する権利のことです。
商標権の侵害については、過去に判決「平成22年4月27日言渡しの知的財産高等裁判所の判決(平成21年(ネ)第10058号)※注PDF」が出ています。
裁判でのコンバースジャパンの主張を簡単にまとめると、「アメリカのコンバース社と日本のコンバース社は別の会社なので、コンバースのブランド名やロゴマークを使用して日本で販売することは商標権の侵害にあたる」ということです。
コンバースはロゴマークの商標権を持っているため、輸入差し止めを申し立てています。
そのため、以下のようなロゴマークが付いた商品が取り締まりの対象となります。
米国コンバースの大人気のCT70には、靴箱やヒールにロゴマーグついています。
そのため税関では、CT70を含む全てのコンバース商品が輸入の取り締まりの対象になっています。
「商標権を侵害する物品」の輸入行為は規制されている(関税法第69条の11項)
上記では、コンバースジャパンは、海外のコンバース商品を商標権を侵害する物品としていることを説明しました。
関税法の第六章「通関」第四節「輸出又は輸入をしてはならない貨物」第二款「輸入してはならない貨物」(第六十九条の十一項)のなかには、「商標権を侵害する物品」が含まれています。
第六十九条の十一 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
関税法 第六十九条の十一項| e-Gov法令検索
一~八(略)
九 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品(意匠権又は商標権のみを侵害する物品にあつては、次号に掲げる貨物に該当するものを除く。)
九の二 意匠権又は商標権を侵害する物品(外国から日本国内にある者(意匠権を侵害する物品にあつては当該物品を業として輸入する者を除くものとし、商標権を侵害する物品にあつては業としてその物品を生産し、証明し、又は譲渡する者を除く。)に宛てて発送した貨物のうち、持込み行為(意匠法第二条第二項第一号(定義等)又は商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第七項(定義等)に規定する外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為をいう。)に係るものに限る。)
つまり、海外のコンバース商品=商標権を侵害する物品=輸入行為が禁止 となり、海外のコンバースを日本へ輸入することは規制の対象になります。
規制となる輸入行為は「外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為」(関税法第2条)
大事なポイントは、関税法において禁止されている「輸入行為」が具体的に何を指すかです。
2022年10月の関税法の改定では、「海外の事業者が日本に持ち込む行為」が商標権侵害の対象となりました。
この法改定の根拠として、関税法第一章「総則」第二条には以下の内容が記載されています。
7 この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為が含まれるものとする。
商標法第二条 | e-Gov法令検索
これまでは、個人的に使用する目的で輸入する行為は商標権の侵害にはなりませんでした。
しかし近年は、ネット販売の普及により個人による輸入販売が増え、個人使用と嘘をついて輸入し販売する業者が増えました。
取り締まる側としても、個人使用と言われたら追求しにくくなるので、「外国事業者の持ち込み」を対象にすることで、商標権を侵害する可能性のある大量の商品流通を効果的に防ぐようにした流れです。
「個人が自ら持ち込む行為」は規制対象ではない
上記では、「海外事業者が日本に持ち込む行為」が改正した制度の輸入行為になると紹介しました。
そのため、個人が自ら日本に持ち込む行為は改正した制度に含まれていません。
令和3年法律改正の解説書にも記載されています。
「他人をして持ち込ませる行為」とは、配送業者等の第三者の行為を利用して外国から日本国内に持ち込む行為(例えば、外国の事業者が、通販サイトで受注した商品を購入者に届けるため、郵送等により日本国内に持ち込む場合が該当する。)をいう。なお第三者の行為を利用することなく、自ら携帯品として日本国内に持ち込む行為(ハンドキャリー)は、本改正前から「輸入」行為に該当すると解されており、事業性のある場合には商標権又は意匠権の侵害が成立し得る。
資料3 第6章 模倣品の越境取引に関する商標法上の規制の必要性について(※注PDF)
また、制度改正の「よくある質問」にも記載されています。
問4 旅客が携帯して輸入する場合にも適用されるのですか。
よくあるご質問※注PDF
(答)
今回の制度改正は、海外の事業者が他人をして持ち込ませる行為を新たに侵害行為とするものであり、旅客が携帯して輸入する場合のような、自ら持ち込む行為は新たな規制の対象とはなりません。
なお、反復継続的に模倣品を携帯して持ち込んでいる等、事業性が認められる旅客の場合は、現行の規制においても取締りの対象であり、この取扱いは制度改正後も変更はありません。
ただし、上記のどちらの引用の内容にもあるように、個人が商品を持ち込む場合でも、事業性があると判断されたり、継続的に行われる場合は規制の対象となります。
事業性がある場合などの個人輸入は、改正前から取り締まられており、この点は改定後も変わっていません。
あくまで、個人的な使用目的での持ち込みのみ問題ないということなので注意しましょう。
ネットからの購入はほぼできない
「外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為」には、国際郵便ももちろん含まれるため、ネットを通じた購入も取り締まりの対象です。
米国コンバースのCT70を購入できる主流の海外通販サイトも、販売が中止になっています。
ちなみに、アメリカのヤマト運輸の禁制品リストには『Converse「ALL STAR」等のスニーカー』と記載があります。
また、イングランドの有名サッカークラブ「リヴァプールFC」は、海外コンバースとのコラボモデルを販売しましたが、日本ではこれを購入することはできません。
このことは、リバ プール・サポーターズクラブ日本支部のアカウントでもポスト投稿されていました。
ただ、現在全てのCT70が買えなくなったわけではなく、かろうじてAmazonなら以下から買うことができます。
韓国に行く手間や金額などを考えると絶対お得なので、Amazonから購入するのがおすすめです。
基本的に本物が届きますが、念のため、届いたら「CT70の偽物と本物の見分け方」の記事もあわせて確認しましょう。
実際には持ち込んでもバレずに没収されないことがほとんど(自己責任でお願いします)
ここから書く内容は、税関の方の問い合わせとは別の話で、あくまで筆者の個人的な意見です。
没収されても自己責任になることはご了承ください。
1、2足なら確認されないことがほとんど
あまり声を大きくして言えませんが、1、2足であれば、海外から日本へ持ち帰れる可能性は高いです。
税関では、一日にたくさんの荷物を確認するため、個人のスニーカーの数足に対してそこまで厳密に確認しないことが多いと思います。(もしかしてチェックしていたらすみません、、)
例えば、税関の輸出入禁止・規制品目には、銃器、火薬品、薬、貨幣、食品、植物などもっと危険な持ち込み物は山程あります。
ただ、10足とかの持ち込みならさすがに確認されてもおかしくないので、個人用として買う常識の範囲内にすることが絶対条件です。
ルイ・ヴィトンなどの高級ブランドは検挙される可能性が高い
税関に密着した以下の動画をたくさん確認してみましたが、ルイ・ヴィトンの財布(本物か偽物か不明)が没収の検討にされていました。
なお、海外コンバースの商品は全て模倣品扱いになってしまうため、この動画のようにもし検挙されてしまえば、即没収となる可能性が高いです。
上記のような、有名な高級ブランド品ならチェックされる可能性は高いと思います。
しかし、毎回1足程度の靴箱を開封して中身がコンバースか確認するのは、税関側としても現実的ではないでしょう。
まとめ
海外(韓国など)からコンバースを持ち帰れないという内容はSNSでもよく見ます。
しかし、単発で行った旅行で個人用として持って帰るのは何の問題もありません。
ただ、そのために韓国へ行くのはコスパが悪すぎると思います。
たまたま韓国に用事があって、ついでにコンバースを買うくらいなら良いかもしれませんね。
個人的にはAmazonで買うのが一番手っ取り早い方法だと思うのでおすすめですよ。
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